交通事故や病気などで被保険者(A)が死亡し、保険金受取人が死亡保険金を受け取った場合には、
保険料の負担者、保険金受取人、被保険者がだれであるかにより、
所得税、(一時所得・雑所得)相続税、贈与税のいずれかの課税の対象になります。

保険料負担者 被保険者 保険金受取人 対象となる税
所得税
相続税
贈与税

所得税が課税される場合

保険料の負担者(B)と保険金受取人(B)とが同一人の場合、所得税が課税されます。

死亡保険金を一時金で受領した場合(一時所得)
死亡険金を年金で受領した場合(公的年金等以外の雑所得)

相続税が課税される場合

死亡した被保険者(A)と保険料の負担者(A)とが同一人の場合、相続税が課税されます。

受取人(B)が被保険者の相続人であるときは、相続により取得したものとみなされ、相続人以外の者が受取人であるときは遺贈により取得したものとみなされます。

受取人(B)が死亡年金保険金を年金で受領する場合

保険金を年金として受給する権利を相続や遺贈によって取得したものとみなされ、
その受給に関する権利の価額が相続税の課税対象となるとともに、
毎年受け取る年金は、雑所得として所得税の課税対象となります。

贈与税が課税される場合

保険料の負担者(B)、被保険者(A)、保険金の受取人(C)がすべて異なる場合、贈与税が課税されます。

受取人(C)が死亡年金保険金を年金で受領する場合

保険金を年金として受給する権利を贈与によって取得したものとみなされ、
その受給に関する権利の価額が贈与税の課税対象となるとともに、
毎年受け取る年金は、雑所得として所得税の課税対象となります。