生命保険契約が満期になり満期保険金を受け取った場合には、保険料の負担者、満期保険金の受取人がだれであるかにより、所得税(一時所得・雑所得)、贈与税のいずれかの課税の対象になります。
保険料負担者 | 保険料受取人 | 受取事態 | 対象となる税 |
本人 | 本人 | 一時金で受領 | 所得税(一時所得) |
本人 | 本人 | 年金形式で受領により取得 | 所得税(雑所得) |
本人 | 本人以外 | 負担者から贈与 | 贈与税 |
上記のように、保険料の負担者と満期受取金の受取人とが同一人である場合、所得税が課税されます。
満期保険金を一時金で受領した場合(一時所得)
一時所得の金額は、その満期保険金以外に一時所得がないとすれば、受け取った保険金の総額から既に払い込んだ保険料を差し引き、更に一時所得の特別控除50万円を差し引いた金額です。
課税の対象になるのは、この金額を更に1/2にした金額です。
満期保険金を年金で受領した場合(公的年金等以外の雑所得)
雑所得の金額は、その年に受け取った年金の額からその金額に対応する払込保険料の額を差し引いた金額です。
受け取る際には、原則として所得税が源泉徴収されます。