名古屋 税理士 / 中谷洋昭税理士事務所

税務・会計

項目 納・申告期限
個人事業税の納付(第1期分) 8月中において各都道府県の条例で定める日
個人の道府県民税及び市町村民税の納付(第2期分 8月中において市町村の条例で定める日
7月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付 8月10日
6月決算法人の確定申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・法人住民税> 8月31日
3月、6月、9月、12月決算法人・個人事業者の3月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税> 8月31日
法人・個人事業者の1月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税> 8月31日
12月決算法人の中間申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税>(半期分) 8月31日
消費税の年税額が400万円超の3月、9月、12月決算法人・個人事業者の3月ごとの中間申告<消費税・地方消費税> 8月31日
消費税の年税額が4,800万円超の5月、6月決算法人を除く法人・個人事業者の1月ごとの中間申告(4月決算法人は2か月分)<消費税・地方消費税> 8月31日
個人事業者の20年分の消費税・地方消費税の中間申告 8月31日
項目 提出・交付・申告・通知期限
所得税の予定納税額の減額申請 7月15日
所得税の予定納税額の納付(第1期分) 8月2日
固定資産税(都市計画税)の第2期分の納付 7月中において市町村の条例で定める日
6月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付 7月12日(6か月ごとの納付の特例の適用を受けている場合は、1月から6月までの徴収分を7月12日までに納付)
5月決算法人の確定申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・法人住民税> 8月2日
2月、5月、8月、11月決算法人の3月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税> 8月2日
法人・個人事業者の1月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税> 8月2日
11月決算法人の中間申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税>(半期分) 8月2日
消費税の年税額が400万円超の2月、8月、11月決算法人の3月ごとの中間申告<消費税・地方消費税> 8月2日
消費税の年税額が4,800万円超の4月、5月決算法人を除く法人・個人事業者の1月ごとの中間申告(3月決算法人は2か月分)<消費税・地方消費税> 8月2日
従業員等の給与に加算して支給する通勤手当や通勤定期券は、一定の限度額までは非課税ですが、1ヶ月当たりの非課税となる限度額を超えて通勤手当などを支給した場合には、その超える部分の金額は給与として課税されますので注意が必要です。
公共交通機関(電車やバス)を利用する場合
非課税限度額
現金で支給する通勤手当 1ヶ月当たり10万円までの金額
通勤定期券、乗車券などで支給する通勤手当
* この限度額は、経済的に最も合理的な経路で通勤した場合の通勤手当などの金額です。
マイカーや自転車で通勤する人の非課税となる1ヶ月当たりの限度額表

片道の通勤距離に応じて、次のように定められています。

片道の距離 非課税限度額
2km未満 (全額非課税)
2km以上10km未満 4,100円
10km以上15km未満 6,500円
15km以上25km未満 11,300円
25km以上35km未満 16,100円
35km以上45km未満 20,900円
45km以上 24,500円
* 片道の通勤距離が15kmを超える場合で、電車等の交通機関を利用したならば負担することとなる運賃等が
上記表中の非課税限度額を超える場合には、その運賃等の金額に相当する金額が非課税限度額になります。
徒歩で通勤する者が受ける通勤手当
通勤手当を非課税とする特例は、自転車等の交通用具を使用する者を対象としています。
したがって交通用具を使用しないで徒歩で通勤する者に通勤手当を支払った場合には、給与として課税されます。
パートやアルバイトに支払う通勤手当の非課税限度額
通勤手当などの非課税となる限度額は、パートやアルバイトなど短期間雇い入れている人についても、月を単位にして計算します。
項目 提出・交付・申告・通知期限
所得税の予定納税額の通知 6月15日
個人の道府県民税及び市町村民税の納付(第1期分) 6月、8月、10月及び1月中(均等割のみを課する場合にあっては 6月中)において市町村の条例で定める日
5 月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額、納期の特例を受けている者の住民税の特別徴収額(平成21年12月~平成22年5月分)の納付 6月10日
4 月決算法人の確定申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・法人住民税> 6月30日
1 月、4月、7月、10月決算法人の3月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税> 6月30日
法人・個人事業者の1月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税> 6月30日
10 月決算法人の中間申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税>(半期分) 6月30日
消費税の年税額が400万円超の1月、7月、10月決算法人の3月ごとの中間申告<消費税・地方消費税> 6月30日
消費税の年税額が4,800万円超の3月、4月決算法人を除く法人・個人事業者の1月ごとの中間申告(2月決算法人は2か月分)<消費税・地方消費税> 6月30日
項目 提出・交付・申告期限
特別農業所得者の承認申請 5月17日
個人の道府県民税及び市町村民税の特別徴収税額の通知 5月31日(通知方法:特別徴収義務者を経由して納税義務者へ通知)
4月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付 5月10日
3月決算法人の確定申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・法人住民税> 5月31日
自動車税の納付 賦課期日:4月1日
納期限:5月中において都道府県の条例で定める日
3月、6月、9月、12月決算法人・個人事業者の3月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税> 5月31日
法人・個人事業者の1月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税> 5月31日
9月決算法人の中間申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税>(半期分) 5月31日
消費税の年税額が400万円超の3月、6月、9月、12月決算法人・個人事業者の3月ごとの中間申告<消費税・地方消費税> 5月31日
消費税の年税額が4,800万円超の2月、3月決算法人を除く法人・個人事業者の1月ごとの中間申告(1月決算法人は2か月分、個人事業者は3か月分)<消費税・地方消費税> 5月31日
確定申告税額の延納届出による延納税額の納付 5月31日
鉱区税の納付 賦課期日:4月1日
納期限:5月中の都道府県の条例で定める日
項目 提出・交付・申告期限
給与支払報告に係る給与所得者異動届出 4月1日現在で給与の支払を受けなくなった者があるときは4月15日までに関係の市町村長に要届出
公共法人等の道府県民税及び市町村民税均等割の申告 4月30日(道府県及び市町村)
軽自動車税の納付 賦課期日:4月1日
納期限:4月中において市町村の条例で定める日
固定資産税(都市計画税)の第1期分の納付 4月中において市町村の条例で定める日
3月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付 4月10日
2月決算法人の確定申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・法人住民税 4月30日
2月、5月、8月、11月決算法人の3月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税> 4月30日
法人・個人事業者の1月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税> 4月30日
8月決算法人の中間申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税>・・・半期分 4月30日
消費税の年税額が400万円超の5月、8月、11月決算法人の3月ごとの中間申告<消費税・地方消費税> 4月30日
消費税の年税額が4,800万円超の1月、2月決算法人を除く法人の1月ごとの中間申告(12月決算法人は2か月分)<消費税・地方消費税> 4月30日
固定資産課税台帳の縦覧期間 4月1日から20日又は最初の固定資産税の納期限のいずれか遅い日以後の日までの期間
固定資産課税台帳への登録価格の審査の申出の期間 市町村が固定資産の価格を登録したことを公示した日から納税通知書の交付を受けた日後60日までの期間等
項目 提出・交付・申告期限
21年分所得税の確定申告 申告期間:2月16日から3月15日まで
納期限:3月15日
所得税確定損失申告書の提出期限 3月15日
21年分所得税の総収入金額報告書の提出 3月15日
確定申告税額の延納の届出書の提出 申請期限:3月15日
延納期限:5月31日
個人の青色申告の承認申請 3月15日(1月16日以降新たに業務を開始した場合には、その業務開始の日から2か月以内)
20年分所得税の更正の請求 3月15日
贈与税の申告 2月1日から3月15日まで
個人の道府県民税・市町村民税・事業税及び事業所税の申告 3月15日
2月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付 3月10日
個人事業者の21年分の消費税・地方消費税の確定申告 3月31日
1月決算法人の確定申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・法人住民税> 3月31日
1月、4月、7月、10月決算法人及び個人事業者の(20年12月分)の3月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税> 3月31日
法人・個人事業者(21年12月分及び22年1月分)の1月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税> 3月31日
7月決算法人の中間申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業所税・法人住民税>(半期分) 3月31日
消費税の年税額が400万円超の4月、7月、10月決算法人の3月ごとの中間申告<消費税・地方消費税> 3月31日
消費税の年税額が4,800万円超の12月、1月決算法人を除く法人の1月ごとの中間申告(11月決算法人は2か月分)<消費税・地方消費税> 3月31日

登録政治資金監査人の登録が終了しました。

登録番号は、第3275番です。

国会議員関係政治団体については、収支報告書を提出するときは、あらかじめ、収支報告書、会計帳簿、領収書等について、
政治資金適正化委員会が行う研修を修了した登録政治資金監査人(政治資金適正化委員会の登録を受けた弁護士、公認会計士、税理士)による政治資金監査を受けることが義務付けられます。

項目 提出・交付・申告期限
固定資産税(都市計画税)の第4期分の納付 2月中において市町村の条例で定める日
1月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付 2月10日
21年12月決算法人及び決算期の定めのない人格なき社団等の確定申告
<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・法人住民税>
3月1日
3月、6月、9月、12月決算法人の3月ごとの期間短縮に係る確定申告
<消費税・地方消費税>
3月1日
法人の1月ごとの期間短縮に係る確定申告
<消費税・地方消費税>
3月1日
6月決算法人の中間申告
<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税>(半期分)
3月1日
消費税の年税額が400万円超の3月、6月、9月決算法人の3月ごとの中間申告
<消費税・地方消費税>
3月1日
消費税の年税額が4,800万円超の11月、12月決算法人を除く法人の1月ごとの中間申告
(10月決算法人は2カ月分)
<消費税・地方消費税>
3月1日

いよいよ確定申告のシーズンが近づいてきました。

平成21年分の所得税の確定申告の相談及び申告書の受付は、
平成22年2月16日(火)から同年3月15日(月)までです。

所得税の還付申告の方は、平成22年2月15日(月)以前でも申告書を提出することができます。
また、e-tax を利用しての申告は、1月18日(月)から24時間受け付けています。

e-taxのメリット

  • 高5,000円の税額控除が受けられる。
  • 添付書類の提出等を省略することが出来ます。
  • 還付金が書面申告よりはやい。
  • 24時間の利用が可能です。
名古屋 税理士 / 中谷洋昭税理士事務所
税理士 中谷洋昭

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主な業務エリア:名古屋市名東区、名古屋市千種区、名古屋市中区、名古屋市中村区、名古屋市熱田区、名古屋市天白区、名古屋市南区、名古屋市緑区、名古屋市北区、名古屋市西区と日進市、豊田市、春日井市、瀬戸市などを含む愛知県、岐阜県、三重県

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