| 項目 | 納・申告期限 |
| 個人事業税の納付(第1期分) | 8月中において各都道府県の条例で定める日 |
| 個人の道府県民税及び市町村民税の納付(第2期分 | 8月中において市町村の条例で定める日 |
| 7月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付 | 8月10日 |
| 6月決算法人の確定申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・法人住民税> | 8月31日 |
| 3月、6月、9月、12月決算法人・個人事業者の3月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税> | 8月31日 |
| 法人・個人事業者の1月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税> | 8月31日 |
| 12月決算法人の中間申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税>(半期分) | 8月31日 |
| 消費税の年税額が400万円超の3月、9月、12月決算法人・個人事業者の3月ごとの中間申告<消費税・地方消費税> | 8月31日 |
| 消費税の年税額が4,800万円超の5月、6月決算法人を除く法人・個人事業者の1月ごとの中間申告(4月決算法人は2か月分)<消費税・地方消費税> | 8月31日 |
| 個人事業者の20年分の消費税・地方消費税の中間申告 | 8月31日 |
税務・会計
| 項目 | 提出・交付・申告・通知期限 |
| 所得税の予定納税額の減額申請 | 7月15日 |
| 所得税の予定納税額の納付(第1期分) | 8月2日 |
| 固定資産税(都市計画税)の第2期分の納付 | 7月中において市町村の条例で定める日 |
| 6月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付 | 7月12日(6か月ごとの納付の特例の適用を受けている場合は、1月から6月までの徴収分を7月12日までに納付) |
| 5月決算法人の確定申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・法人住民税> | 8月2日 |
| 2月、5月、8月、11月決算法人の3月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税> | 8月2日 |
| 法人・個人事業者の1月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税> | 8月2日 |
| 11月決算法人の中間申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税>(半期分) | 8月2日 |
| 消費税の年税額が400万円超の2月、8月、11月決算法人の3月ごとの中間申告<消費税・地方消費税> | 8月2日 |
| 消費税の年税額が4,800万円超の4月、5月決算法人を除く法人・個人事業者の1月ごとの中間申告(3月決算法人は2か月分)<消費税・地方消費税> | 8月2日 |
従業員等の給与に加算して支給する通勤手当や通勤定期券は、一定の限度額までは非課税ですが、1ヶ月当たりの非課税となる限度額を超えて通勤手当などを支給した場合には、その超える部分の金額は給与として課税されますので注意が必要です。
公共交通機関(電車やバス)を利用する場合
| 非課税限度額 | |
| 現金で支給する通勤手当 | 1ヶ月当たり10万円までの金額 |
| 通勤定期券、乗車券などで支給する通勤手当 | |
* この限度額は、経済的に最も合理的な経路で通勤した場合の通勤手当などの金額です。
マイカーや自転車で通勤する人の非課税となる1ヶ月当たりの限度額表
片道の通勤距離に応じて、次のように定められています。
| 片道の距離 | 非課税限度額 |
| 2km未満 | (全額非課税) |
| 2km以上10km未満 | 4,100円 |
| 10km以上15km未満 | 6,500円 |
| 15km以上25km未満 | 11,300円 |
| 25km以上35km未満 | 16,100円 |
| 35km以上45km未満 | 20,900円 |
| 45km以上 | 24,500円 |
* 片道の通勤距離が15kmを超える場合で、電車等の交通機関を利用したならば負担することとなる運賃等が
上記表中の非課税限度額を超える場合には、その運賃等の金額に相当する金額が非課税限度額になります。
上記表中の非課税限度額を超える場合には、その運賃等の金額に相当する金額が非課税限度額になります。
徒歩で通勤する者が受ける通勤手当
通勤手当を非課税とする特例は、自転車等の交通用具を使用する者を対象としています。
したがって交通用具を使用しないで徒歩で通勤する者に通勤手当を支払った場合には、給与として課税されます。
したがって交通用具を使用しないで徒歩で通勤する者に通勤手当を支払った場合には、給与として課税されます。
パートやアルバイトに支払う通勤手当の非課税限度額
通勤手当などの非課税となる限度額は、パートやアルバイトなど短期間雇い入れている人についても、月を単位にして計算します。
| 項目 | 提出・交付・申告・通知期限 |
| 所得税の予定納税額の通知 | 6月15日 |
| 個人の道府県民税及び市町村民税の納付(第1期分) | 6月、8月、10月及び1月中(均等割のみを課する場合にあっては 6月中)において市町村の条例で定める日 |
| 5 月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額、納期の特例を受けている者の住民税の特別徴収額(平成21年12月~平成22年5月分)の納付 | 6月10日 |
| 4 月決算法人の確定申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・法人住民税> | 6月30日 |
| 1 月、4月、7月、10月決算法人の3月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税> | 6月30日 |
| 法人・個人事業者の1月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税> | 6月30日 |
| 10 月決算法人の中間申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税>(半期分) | 6月30日 |
| 消費税の年税額が400万円超の1月、7月、10月決算法人の3月ごとの中間申告<消費税・地方消費税> | 6月30日 |
| 消費税の年税額が4,800万円超の3月、4月決算法人を除く法人・個人事業者の1月ごとの中間申告(2月決算法人は2か月分)<消費税・地方消費税> | 6月30日 |
| 項目 | 提出・交付・申告期限 |
| 特別農業所得者の承認申請 | 5月17日 |
| 個人の道府県民税及び市町村民税の特別徴収税額の通知 | 5月31日(通知方法:特別徴収義務者を経由して納税義務者へ通知) |
| 4月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付 | 5月10日 |
| 3月決算法人の確定申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・法人住民税> | 5月31日 |
| 自動車税の納付 | 賦課期日:4月1日 納期限:5月中において都道府県の条例で定める日 |
| 3月、6月、9月、12月決算法人・個人事業者の3月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税> | 5月31日 |
| 法人・個人事業者の1月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税> | 5月31日 |
| 9月決算法人の中間申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税>(半期分) | 5月31日 |
| 消費税の年税額が400万円超の3月、6月、9月、12月決算法人・個人事業者の3月ごとの中間申告<消費税・地方消費税> | 5月31日 |
| 消費税の年税額が4,800万円超の2月、3月決算法人を除く法人・個人事業者の1月ごとの中間申告(1月決算法人は2か月分、個人事業者は3か月分)<消費税・地方消費税> | 5月31日 |
| 確定申告税額の延納届出による延納税額の納付 | 5月31日 |
| 鉱区税の納付 | 賦課期日:4月1日 納期限:5月中の都道府県の条例で定める日 |
| 項目 | 提出・交付・申告期限 |
| 給与支払報告に係る給与所得者異動届出 | 4月1日現在で給与の支払を受けなくなった者があるときは4月15日までに関係の市町村長に要届出 |
| 公共法人等の道府県民税及び市町村民税均等割の申告 | 4月30日(道府県及び市町村) |
| 軽自動車税の納付 | 賦課期日:4月1日 納期限:4月中において市町村の条例で定める日 |
| 固定資産税(都市計画税)の第1期分の納付 | 4月中において市町村の条例で定める日 |
| 3月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付 | 4月10日 |
| 2月決算法人の確定申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・法人住民税 | 4月30日 |
| 2月、5月、8月、11月決算法人の3月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税> | 4月30日 |
| 法人・個人事業者の1月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税> | 4月30日 |
| 8月決算法人の中間申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税>・・・半期分 | 4月30日 |
| 消費税の年税額が400万円超の5月、8月、11月決算法人の3月ごとの中間申告<消費税・地方消費税> | 4月30日 |
| 消費税の年税額が4,800万円超の1月、2月決算法人を除く法人の1月ごとの中間申告(12月決算法人は2か月分)<消費税・地方消費税> | 4月30日 |
| 固定資産課税台帳の縦覧期間 | 4月1日から20日又は最初の固定資産税の納期限のいずれか遅い日以後の日までの期間 |
| 固定資産課税台帳への登録価格の審査の申出の期間 | 市町村が固定資産の価格を登録したことを公示した日から納税通知書の交付を受けた日後60日までの期間等 |
| 項目 | 提出・交付・申告期限 |
| 21年分所得税の確定申告 | 申告期間:2月16日から3月15日まで 納期限:3月15日 |
| 所得税確定損失申告書の提出期限 | 3月15日 |
| 21年分所得税の総収入金額報告書の提出 | 3月15日 |
| 確定申告税額の延納の届出書の提出 | 申請期限:3月15日 延納期限:5月31日 |
| 個人の青色申告の承認申請 | 3月15日(1月16日以降新たに業務を開始した場合には、その業務開始の日から2か月以内) |
| 20年分所得税の更正の請求 | 3月15日 |
| 贈与税の申告 | 2月1日から3月15日まで |
| 個人の道府県民税・市町村民税・事業税及び事業所税の申告 | 3月15日 |
| 2月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付 | 3月10日 |
| 個人事業者の21年分の消費税・地方消費税の確定申告 | 3月31日 |
| 1月決算法人の確定申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・法人住民税> | 3月31日 |
| 1月、4月、7月、10月決算法人及び個人事業者の(20年12月分)の3月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税> | 3月31日 |
| 法人・個人事業者(21年12月分及び22年1月分)の1月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税> | 3月31日 |
| 7月決算法人の中間申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業所税・法人住民税>(半期分) | 3月31日 |
| 消費税の年税額が400万円超の4月、7月、10月決算法人の3月ごとの中間申告<消費税・地方消費税> | 3月31日 |
| 消費税の年税額が4,800万円超の12月、1月決算法人を除く法人の1月ごとの中間申告(11月決算法人は2か月分)<消費税・地方消費税> | 3月31日 |
登録政治資金監査人の登録が終了しました。
登録番号は、第3275番です。
国会議員関係政治団体については、収支報告書を提出するときは、あらかじめ、収支報告書、会計帳簿、領収書等について、
政治資金適正化委員会が行う研修を修了した登録政治資金監査人(政治資金適正化委員会の登録を受けた弁護士、公認会計士、税理士)による政治資金監査を受けることが義務付けられます。
| 項目 | 提出・交付・申告期限 |
| 固定資産税(都市計画税)の第4期分の納付 | 2月中において市町村の条例で定める日 |
| 1月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付 | 2月10日 |
| 21年12月決算法人及び決算期の定めのない人格なき社団等の確定申告 <法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・法人住民税> |
3月1日 |
| 3月、6月、9月、12月決算法人の3月ごとの期間短縮に係る確定申告 <消費税・地方消費税> |
3月1日 |
| 法人の1月ごとの期間短縮に係る確定申告 <消費税・地方消費税> |
3月1日 |
| 6月決算法人の中間申告 <法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税>(半期分) |
3月1日 |
| 消費税の年税額が400万円超の3月、6月、9月決算法人の3月ごとの中間申告 <消費税・地方消費税> |
3月1日 |
| 消費税の年税額が4,800万円超の11月、12月決算法人を除く法人の1月ごとの中間申告 (10月決算法人は2カ月分) <消費税・地方消費税> |
3月1日 |
いよいよ確定申告のシーズンが近づいてきました。
平成21年分の所得税の確定申告の相談及び申告書の受付は、
平成22年2月16日(火)から同年3月15日(月)までです。
所得税の還付申告の方は、平成22年2月15日(月)以前でも申告書を提出することができます。
また、e-tax を利用しての申告は、1月18日(月)から24時間受け付けています。
e-taxのメリット
- 高5,000円の税額控除が受けられる。
- 添付書類の提出等を省略することが出来ます。
- 還付金が書面申告よりはやい。
- 24時間の利用が可能です。
