給与所得以外の所得の金額(副業・副収入など)が20万円以下であれば、
原則として確定申告は必要なりません。

しかし、以下のような場合には、20万円以下であっても確定申告が必要になります。

  1. 同族会社の役員が、その同族会社から給与のほかに貸付金の利子や、不動産の賃貸料等を受け取っている場合には、これらの所得が20万円以下であっても所得税の確定申告が必要です。
  2. 医療費控除の適用を受けるための還付申告を行う場合には、その20万円以下の所得金額も併せて確定申告を行う必要があります。

これらは所得税法121条で規定されたものであり、所得税に適用されるものであって、住民税にはこのような規定は有りません。
したがって、給与所得以外の所得が20万円以下でもあっても住民税は申告しなくてはなりません。