Archive for the ‘税務・会計’ Category
平成23年7月の税務
| 項目 | 期限 |
| 所得税の予定納税額の減額申請 | 7月15日 |
| 所得税の予定納税額の納付(第1期分) | 8月1日 |
| 固定資産税(都市計画税)の第2期分の納付 | 7月中において市町村の条例で定める日 |
| 6月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付 | 7月11日(6か月ごとの納付の特例の適用を受けている場合は、1月から6月までの徴収分を7月11日までに納付) |
| 5月決算法人の確定申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・法人住民税> | 8月1日 |
| 2月、5月、8月、11月決算法人の3月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税> | 8月1日 |
| 法人・個人事業者の1月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税> | 8月1日 |
| 11月決算法人の中間申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税>(半期分) | 8月1日 |
| 消費税の年税額が400万円超の2月、8月、11月決算法人の3月ごとの中間申告<消費税・地方消費税> | 8月1日 |
| 消費税の年税額が4,800万円超の4月、5月決算法人を除く法人・個人事業者の1月ごとの中間申告(3月決算法人は2か月分)<消費税・地方消費税> | 8月1日 |
平成23年6月の税務
| 項目 | 期限 |
| 所得税の予定納税額の通知 | 6月15日 |
| 個人の道府県民税及び市町村民税の納付(第1期分) | 6月、8月、10月及び1月中(均等割のみを課する場合にあっては6月中)において市町村の条例で定める日 |
| 5月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額、納期の特例を受けている者の住民税の特別徴収額(平成22年12月~平成23年5月分)の納付 | 6月10日 |
| 4月決算法人の確定申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・法人住民税> | 6月30日 |
| 1月、4月、7月、10月決算法人の3月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税> | 6月30日 |
| 法人・個人事業者の1月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税> | 6月30日 |
| 10月決算法人の中間申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税>(半期分) | 6月30日 |
| 消費税の年税額が400万円超の1月、7月、10月決算法人の3月ごとの中間申告<消費税・地方消費税> | 6月30日 |
| 消費税の年税額が4,800万円超の3月、4月決算法人を除く法人・個人事業者の1月ごとの中間申告(2月決算法人は2か月分)<消費税・地方消費税> | 6月30日 |
平成23年5月の税務
| 項目 | 期限 |
| 特別農業所得者の承認申請 | 5月16日 |
| 個人の道府県民税及び市町村民税の特別徴収税額の通知 特別徴収義務者を経由して納税義務者へ通知 |
5月31日 |
| 4月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付 | 5月10日 |
| 3月決算法人の確定申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・法人住民税> | 5月31日 |
| 自動車税の納付 | 賦課期日:4月1日 納期限:5月中において都道府県の条例で定める日 |
| 3月、6月、9月、12月決算法人・個人事業者の3月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税> | 5月31日 |
| 法人・個人事業者の1月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税> | 5月31日 |
| 9月決算法人の中間申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税>(半期分) | 5月31日 |
| 消費税の年税額が400万円超の3月、6月、9月、12月決算法人・個人事業者の3月ごとの中間申告<消費税・地方消費税> | 5月31日 |
| 消費税の年税額が4,800万円超の2月、3月決算法人を除く法人・個人事業者の1月ごとの中間申告(1月決算法人は2か月分、個人事業者は3か月分)<消費税・地方消費税> | 5月31日 |
| 確定申告税額の延納届出による延納税額の納付 | 5月31日 |
| 鉱区税の納付 | 賦課期日:4月1日 納期限:5月中の都道府県の条例で定める日 |
平成23年4月の税務
| 項目 | 期限 |
| 給与支払報告に係る給与所得者異動届出 | 4月1日現在で給与の支払を受けなくなった者があるときは4月15日までに関係の市町村長に要届出 |
| 公共法人等の道府県民税及び市町村民税均等割の申告 | 5月2日(道府県及び市町村) |
| 軽自動車税の納付 | 賦課期日:4月1日 納期限:4月中において市町村の条例で定める日 |
| 固定資産税(都市計画税)の第1期分の納付 | 4月中において市町村の条例で定める日 |
| 3月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付 | 4月11日 |
| 2月決算法人の確定申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・法人住民税 | 5月2日 |
| 2月、5月、8月、11月決算法人の3月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税> | 5月2日 |
| 法人・個人事業者の1月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税> | 5月2日 |
| 8月決算法人の中間申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税>・・・半期分 | 5月2日 |
| 消費税の年税額が400万円超の5月、8月、11月決算法人の3月ごとの中間申告<消費税・地方消費税> | 5月2日 |
| 消費税の年税額が4,800万円超の1月、2月決算法人を除く法人の1月ごとの中間申告(12月決算法人は2か月分)<消費税・地方消費税> | 5月2日 |
| 固定資産課税台帳の縦覧期間 | 4月1日から20日又は最初の固定資産税の納期限のいずれか遅い日以後の日までの期間 |
| 固定資産課税台帳への登録価格の審査の申出の期間 | 市町村が固定資産の価格を登録したことを公示した日から納税通知書の交付を受けた日後60日までの期間等 |
環境適応資金(経済対策特別資金 災害関連 )
名古屋市内で事業を営んでいる会社等(名古屋市信用保証協会を利用できる中小企業の方に限ります。)で、東北地方太平洋沖地震による災害の影響を受け、直近1ヶ月の売上高または売上総利益率もしくは営業利益率が、前年同月または2年前同月に比べて減少している方が利用できます。
県融資制度「経済対策特別資金(経済環境適応資金)」では、売上高、売上高総利益額の二項目に対して、上記は売上高、売上総利益率、営業利益率の三項目のいずれかが減少している場合です。
環境適応資金(経済対策特別資金-災害関連-)のご案内 名古屋市中小企業振興センター
平成23年3月の税務
| 項目 | 期限 |
| 22年分所得税の確定申告 | 申告期間:2月16日から3月15日まで |
| 22年分所得税の確定申告 | 納期限:3月15日 |
| 所得税確定損失申告書の提出期限 | 3月15日 |
| 22年分所得税の総収入金額報告書の提出期限 | 3月15日 |
| 確定申告税額の延納の届出書の提出 | 申請期限:3月15日 |
| 確定申告税額の延納の届出書の提出 | 延納期限:5月31日 |
| 個人の青色申告の承認申請 | 3月15日(1月16日以降新たに業務を開始した場合には、その業務開始の日から2か月以内) |
| 21年分所得税の更正の請求期限 | 3月15日 |
| 贈与税の申告期限 | 2月1日から3月15日まで |
| 個人の道府県民税・市町村民税・事業税及び事業所税の申告期限 | 3月15日 |
| 2月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付期限 | 3月10日 |
| 個人事業者の21年分の消費税・地方消費税の確定申告期限 | 3月31日 |
| 1月決算法人の確定申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・法人住民税> | 3月31日 |
| 1月、4月、7月、10月決算法人及び個人事業者の(22年12月分)の3月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税> | 3月31日 |
| 法人・個人事業者(22年12月分及び23年1月分)の1月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税> | 3月31日 |
| 7月決算法人の中間申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業所税・法人住民税>(半期分) | 3月31日 |
| 消費税の年税額が400万円超の4月、7月、10月決算法人の3月ごとの中間申告<消費税・地方消費税> | 3月31日 |
| 消費税の年税額が4,800万円超の12月、1月決算法人を除く法人の1月ごとの中間申告(11月決算法人は2か月分)<消費税・地方消費税> | 3月31日 |
無料税務相談を開催します。
私が所属する名古屋税理士会千種支部 で無料税務相談を以下の通り開催します。

平成23年2月の税務
| 項目 | 期限 |
| 固定資産税(都市計画税)の第4期分の納付 | 2月中において市町村の条例で定める日 |
| 1月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付 | 2月10日 |
| 22年12月決算法人及び決算期の定めのない人格なき社団等の確定申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・法人住民税 | 2月28日 |
| 3月、6月、9月、12月決算法人の3月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税> | 2月28日 |
| 法人の1月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税> | 2月28日 |
| 6月決算法人の中間申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税>(半期分) | 2月28日 |
| 消費税の年税額が400万円超の3月、6月、9月決算法人の3月ごとの中間申告<消費税・地方消費税> | 2月28日 |
| 消費税の年税額が4,800万円超の11月、12月決算法人を除く法人の1月ごとの中間申告(10月決算法人は2カ月分)<消費税・地方消費税> | 2月28日 |
※税理士記念日・・・2月23日
コンサルティング報酬の源泉徴収
経営コンサルタントに支払う報酬は源泉徴収の対象となりますか?の質問を頂きました。
個人に支払う報酬について、所得税法第204条で源泉徴収すべきものが列挙されています。
その中には、企業向けのコンサルティングをする公認会計士、税理士など(一定の有資格者)が挙げられています。
また、企業診断員も挙げられており、この企業診断員には、国家資格の中小企業診断士以外に、経営コンサルタントなどと称されているもので、
企業の求めに応じてその企業の状況について調査及び診断を行い、又は企業経営の改善及び向上のための指導を行うものも含まれます。
従って、有資格者でない、いわゆる経営コンサルタント等と称する者(個人)に対して報酬を支払う場合には、企業診断員の業務に対する報酬として源泉徴収する必要があります。
源泉徴収税額の計算方法
税理士等に支払う報酬と同様に、支払金額に10%の税率を乗じた金額を源泉徴収します。
ただし、同一人に対し1回に支払われる金額が100万円を超える場合には、その超える部分の金額については、20%の税率を乗じて計算します。
扶養控除の改正【平成22年度税制改正】
平成22年度税制改正での扶養控除について質問を頂きました。
以前クライアントさんにお配りした資料をもとに書きます。
扶養控除の改正【平成22年度税制改正】
平成22年度税制改正で、「子供手当」や「高校授業料実質無料化」により
扶養控除の改正が行われました。
【扶養控除の改正の内容】
①扶養控除の対象者の見直し
16歳未満の(年少)扶養親族に対する扶養控除(38万円)が廃止されました。
これに伴い、控除対象扶養親族は、年齢16歳以上の扶養親族となりました。
②特定扶養親族の対象者の見直し
16歳以上19歳未満の(特定)扶養親族の上乗せ部分(25万円)が廃止されました。
これに伴い、特定扶養親族は、年齢19歳以上23歳未満のみとなりました。
(給与等に対する源泉所得税については
平成23年1月1日以後支払うべき給与等から適用されます。)
【源泉徴収される所得税額】
扶養控除の改正で毎月の給与から控除される所得税(以下源泉税という)が増額となる場合があります。
源泉税は給与の額と扶養控除等の数をもとに「源泉徴収税額表」から計算します。
そのため、平成23年1月分の源泉税の算出時には、
この改正により扶養控除の数が減り
源泉される所得税額が増える人がたくさん出ることになります。
【≪例≫平成22年度版源泉所得税額表で試算】
月額50万円(社会保険料6万円)、子供2人(16歳未満)・配偶者(所得ゼロ)
| 平成22年度 | ⇒ | 扶養人数3人(子供2人、配偶者) | 源泉所得税 | 9,550円 / 月 |
|---|---|---|---|---|
| 平成23年度 | ⇒ | 扶養人数1人(配偶者のみ) | 源泉所得税 | 15,880円 / 月 |
このため、給与分の源泉所得税は、6,330円/月(15,880円 – 9,550円)の増加になります。
☆一般的に16歳未満の子供は扶養親族ですが、
所得税法上の扶養親族でないと頭を切り替えないといけません。
☆「子供手当」「高校授業料実質無料化」導入が家計に与える影響は、
子供の数、年収等によりかなりの差が出てきます。











