またまた交際費ネタで

 2014年度税制改正において、法人の交際費等の損金算入に関する規定が改正されこの4月1日以後に開始される事業年度から適用されている。これまで交際費等の損金算入が認められなかった資本金1億円以上の大法人も、支出交際費等のうち接待飲食費の額の50%相当額の損金算入が認められる。そこで国税庁は、改正内容等の周知のため、これまで寄せられた主な質問への回答を「接待飲食費に関するFAQ」としてとりまとめ公表した。

 同FAQでは、「改正の概要」を始め、「飲食費の範囲」や「飲食費に該当しない費用」、「帳簿書類への記載事項」など計9項目を掲載し、分かりやすく解説している。例えば、「飲食費の範囲」については、飲食費について法令上は、「飲食その他これに類する行為のために要する費用(社内飲食費を除く)」と規定されている。このため、次のような費用については、社内飲食費に該当するものを除き、飲食費に該当するとしている。

 それは、(1)自己の従業員等が得意先等を接待して飲食するための「飲食代」、(2)飲食等のために支払うテーブルチャージ料やサービス料等、(3)飲食等のために支払う会場費、(4)得意先等の業務の遂行や行事の開催に際して、弁当の差入れを行うための「弁当代」(得意先等において差入れ後相応の時間内に飲食されるようなもの)、(5)飲食店等での飲食後、その飲食店等で提供されている飲食物の持ち帰りに要する「お土産代」。

  また、「飲食費に該当しない費用」として、ゴルフや観劇、旅行等の催事に際しての飲食等に要する費用を挙げ、通常、ゴルフや観劇、旅行等の催事を実施することを主たる目的とした行為の一環として飲食等が実施されるものであり、その飲食等は主たる目的である催事と一体不可分なものとしてそれらの催事に吸収される行為と考えられるので、ゴルフや観劇、旅行等に際しての飲食等に要する費用は飲食費に該当しない、と説明している。

  ただし、飲食等が催事とは別に単独で行われていると認められる場合、例えば、企画した旅行の行程の全てが終了して解散した後に、一部の取引先の者を誘って飲食等を行った場合などは飲食費に該当するとしている。そのほか、(1)接待等を行う飲食店等へ得意先等を送迎するために支出する送迎費や、(2) 飲食物の詰め合わせを贈答するために要する費用などを、飲食費に該当しない費用として挙げている。

 同FAQは↓

http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/hojin/settai_faq/01.htm