国税庁は、2014年度の税制改正において復興特別法人税が廃止され、併せて地方法人税の創設や事業税、地方法人特別税、道府県民税及び市町村民税の税率の改正が行われたことに伴い、取引相場のない株式等を評価するときの純資産価額方式における「評価差額に対する法人税額等に相当する金額」の算定に用いる「法人税、事業税、道府県民税及び市町村民税の税率の合計に相当する割合」を「42%」から「40%」引き下げている。
非上場株式等の相続税評価額を純資産価額方式で計算する場合は、「純資産価額=(総資産価額-負債の合計額-評価差額に対する法人税額等に相当する金額)÷発行株式数」で1株当たりの評価額を求める。この場合の「評価差額に対する法人税額等に相当する金額」は、「相続税評価額による純資産価額」から「帳簿価額による純資産価額」を控除した残額に「法人税率等の合計割合」として「42%」を乗じて計算した金額としていた。
「法人税率等の合計割合」は、「法人税(復興特別法人税を含む)、事業税(地方法人特別税を含む)、道府県民税及び市町村民税の税率の合計に相当する割合」だったが、税制改正により復興特別法人税(法人税額に対する10%の付加税)が廃止されたことから、2014年4月1日以後については、「法人税率等の合計割合」から復興法人特別税が廃止された分(2.55%)だけ合計割合が引き下げられたわけだ。
「40%」の内訳は、(1)法人税25.5%、(2)事業税5.3%、(3)地方法人特別税4.3%、(4)道府県民税1.3%(法人税割の税率:法人税額×5%)、(5)市町村民税3.1%(法人税割の税率:法人税額×12.3%)を合計した39.5%を繰り上げたものだ。2014年10月1日以後は、創設された地方法人税分の1.1%が加わるが、(2)が6.7%、(3)が2.9%、(4)が0.8%、(5)が2.5%となり、同じく合計した39.5%を繰り上げた「40%」となる。
なお、「法人税率等の合計割合」の算定根拠について、復興特別法人税の廃止で、本年4月1日以後については、本項本文の該当部分が「法人税、事業税(地方法人特別税を含む)、道府県民税及び市町村民税の税率の合計に相当する割合」に、また、地方法人税の創設で、同年10月1日以後は、同部分が「法人税(地方法人税を含む)、事業税(地方法人特別税を含む)、道府県民税及び市町村民税の税率の合計に相当する割合」に改正される。
この件は↓
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/joho-zeikaishaku/hyoka/140407/01.htm