12月25日に税制大綱の一部改正 されました。

平成22 年度税制改正大綱(平成21 年12 月22 日閣議決定)の一部を次のように改正する。
第2章の2の(1)中「81 項目」を「82 項目」に改める。
第4章の6の(4)の〔国税〕の(延長・拡充等)に次のように加える。

⑤ 沖縄路線航空機に積み込まれる航空機燃料に係る
航空機燃料税の税率の特例措置の対象に、貨物便を追加

改正内容は私たちに直接関係なさそうですが、法律が成立するまで何があるかわかりませんね。

税制改正の流れ

・税制調査会の答申を取りまとめる。
    ↓
・財務省が税制改正の大綱を決定する。
    ↓
・税制改正の要綱を閣議決定する。
    ↓
・国会審議を経て、法律が成立する。
    ↓
・税制改正に関する法律が実施される。

私たち税理士が、税制改正大綱の発表を非常に重視しているのは下記の理由からです。

税制改正大綱は、それだけではまだ効力を持ちません。3月中に国会で審議され、法律案が可決されて初めて内容が確定します。

国会審議の過程で「税制改正大綱」の内容が大きく変わることはほとんどなく、たいていは大綱の内容に沿ったかたちで税制改正が決定してしまうためです。