経営コンサルタントに支払う報酬は源泉徴収の対象となりますか?の質問を頂きました。

個人に支払う報酬について、所得税法第204条で源泉徴収すべきものが列挙されています。
その中には、企業向けのコンサルティングをする公認会計士、税理士など(一定の有資格者)が挙げられています。

また、企業診断員も挙げられており、この企業診断員には、国家資格の中小企業診断士以外に、経営コンサルタントなどと称されているもので、
企業の求めに応じてその企業の状況について調査及び診断を行い、又は企業経営の改善及び向上のための指導を行うものも含まれます。

従って、有資格者でない、いわゆる経営コンサルタント等と称する者(個人)に対して報酬を支払う場合には、企業診断員の業務に対する報酬として源泉徴収する必要があります。

源泉徴収税額の計算方法

税理士等に支払う報酬と同様に、支払金額に10%の税率を乗じた金額を源泉徴収します。
ただし、同一人に対し1回に支払われる金額が100万円を超える場合には、その超える部分の金額については、20%の税率を乗じて計算します。