項目 | 期限 |
固定資産税(都市計画税)の第4期分の納付 | 2月中において市町村の条例で定める日 |
1月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付 | 2月10日 |
22年12月決算法人及び決算期の定めのない人格なき社団等の確定申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・法人住民税 | 2月28日 |
3月、6月、9月、12月決算法人の3月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税> | 2月28日 |
法人の1月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税> | 2月28日 |
6月決算法人の中間申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税>(半期分) | 2月28日 |
消費税の年税額が400万円超の3月、6月、9月決算法人の3月ごとの中間申告<消費税・地方消費税> | 2月28日 |
消費税の年税額が4,800万円超の11月、12月決算法人を除く法人の1月ごとの中間申告(10月決算法人は2カ月分)<消費税・地方消費税> | 2月28日 |
※税理士記念日・・・2月23日