平成22年度税制改正での扶養控除について質問を頂きました。
以前クライアントさんにお配りした資料をもとに書きます。
扶養控除の改正【平成22年度税制改正】
平成22年度税制改正で、「子供手当」や「高校授業料実質無料化」により
扶養控除の改正が行われました。
【扶養控除の改正の内容】
①扶養控除の対象者の見直し
16歳未満の(年少)扶養親族に対する扶養控除(38万円)が廃止されました。
これに伴い、控除対象扶養親族は、年齢16歳以上の扶養親族となりました。
②特定扶養親族の対象者の見直し
16歳以上19歳未満の(特定)扶養親族の上乗せ部分(25万円)が廃止されました。
これに伴い、特定扶養親族は、年齢19歳以上23歳未満のみとなりました。
(給与等に対する源泉所得税については
平成23年1月1日以後支払うべき給与等から適用されます。)
【源泉徴収される所得税額】
扶養控除の改正で毎月の給与から控除される所得税(以下源泉税という)が増額となる場合があります。
源泉税は給与の額と扶養控除等の数をもとに「源泉徴収税額表」から計算します。
そのため、平成23年1月分の源泉税の算出時には、
この改正により扶養控除の数が減り
源泉される所得税額が増える人がたくさん出ることになります。
【≪例≫平成22年度版源泉所得税額表で試算】
月額50万円(社会保険料6万円)、子供2人(16歳未満)・配偶者(所得ゼロ)
平成22年度 | ⇒ | 扶養人数3人(子供2人、配偶者) | 源泉所得税 | 9,550円 / 月 |
---|---|---|---|---|
平成23年度 | ⇒ | 扶養人数1人(配偶者のみ) | 源泉所得税 | 15,880円 / 月 |
このため、給与分の源泉所得税は、6,330円/月(15,880円 – 9,550円)の増加になります。
☆一般的に16歳未満の子供は扶養親族ですが、
所得税法上の扶養親族でないと頭を切り替えないといけません。
☆「子供手当」「高校授業料実質無料化」導入が家計に与える影響は、
子供の数、年収等によりかなりの差が出てきます。