名古屋 税理士 / 中谷洋昭税理士事務所

非課税通勤費

従業員等の給与に加算して支給する通勤手当や通勤定期券は、一定の限度額までは非課税ですが、1ヶ月当たりの非課税となる限度額を超えて通勤手当などを支給した場合には、その超える部分の金額は給与として課税されますので注意が必要です。
公共交通機関(電車やバス)を利用する場合
非課税限度額
現金で支給する通勤手当 1ヶ月当たり10万円までの金額
通勤定期券、乗車券などで支給する通勤手当
* この限度額は、経済的に最も合理的な経路で通勤した場合の通勤手当などの金額です。
マイカーや自転車で通勤する人の非課税となる1ヶ月当たりの限度額表

片道の通勤距離に応じて、次のように定められています。

片道の距離 非課税限度額
2km未満 (全額非課税)
2km以上10km未満 4,100円
10km以上15km未満 6,500円
15km以上25km未満 11,300円
25km以上35km未満 16,100円
35km以上45km未満 20,900円
45km以上 24,500円
* 片道の通勤距離が15kmを超える場合で、電車等の交通機関を利用したならば負担することとなる運賃等が
上記表中の非課税限度額を超える場合には、その運賃等の金額に相当する金額が非課税限度額になります。
徒歩で通勤する者が受ける通勤手当
通勤手当を非課税とする特例は、自転車等の交通用具を使用する者を対象としています。
したがって交通用具を使用しないで徒歩で通勤する者に通勤手当を支払った場合には、給与として課税されます。
パートやアルバイトに支払う通勤手当の非課税限度額
通勤手当などの非課税となる限度額は、パートやアルバイトなど短期間雇い入れている人についても、月を単位にして計算します。

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