今日はナゴヤハウジンセンター日進梅森会場で税務相談会です。
住宅に関連するテーマで「すまいの給付金」について情報を提供します。

消費税率が8%に引き上げられた4月1日、消費税増税に伴う住宅取得者の負担緩和策として創設された「すまい給付金」の申請が開始された。すまい給付金は、2014年度税制改正での住宅ローン減税の拡充による負担軽減効果が十分に及ばない収入層に対して、消費税率引上げによる住宅取得者の負担をかなりの程度緩和するために創設された制度だ。2014年4月から2017年12月まで実施する予定。

対象者は、住宅を取得し登記上の持分を保有するとともにその住宅に居住する収入が一定以下の者。収入の目安をみると、夫婦(妻は収入なし)及び中学生以下の子供2人の試算で、(1)住宅ローン利用者は、消費税8%時の夫の収入額の目安が510万円(消費税10%時は775万円)以下、(2)住宅ローンを利用しない者は、年齢50才以上で収入額の目安が650万円以下であり、最大で消費税8%時30万円、10%時50万円が給付される。

給付対象となる住宅の要件には、消費税率引上げ後の消費税率が適用されることや、床面積が50平方メートル以上であること、第三者機関の検査を受けた住宅であること、などがある。中古住宅については、宅地建物取引業者による買取再販など、消費税の課税対象となる住宅取得が対象となる。したがって、消費税が非課税とされている個人間売買の中古住宅は対象外となるので注意が必要だ。

すまい給付金を受け取るためには、給付申請書を作成し、確認書類を添付して申請することが必要となる。申請は、住宅取得者(持分保有者)がそれぞれ行うこととされ、一の住宅に居住する不動産登記上の持分保有者が複数名いる場合はそれぞれが申請する必要があり、原則として取得した住宅に居住した後に、給付申請書に必要書類を添付して、全国に設置されているすまい給付金申請窓口へ持参または郵送する。

申請後、要件への適合や給付額等申請の内容について審査後、問題がなければ概ね1.5~2ヵ月程度で給付される。また、給付金は申請者が自ら受領することが原則だが、住宅事業者が申請者の代わりに給付金を受領する代理受領を行うこともできる。なお、給付申請書は、新築/中古、本人受領/代理受領、住宅ローン/現金の区別により、記載事項や確認書類が異なることから,
申請の際には気を付けたい。

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