今年も年末調整の季節がやってきました。

年末調整を行なう時に、控除できないもがあります。

所得の金額からの控除

・医療費控除

・雑損控除

・寄付金控除

所得税からの控除

・住宅借入金等特別控除(住宅ローン減税)を初めて受ける場合

また、年末調整の対象とならない人は次のいずれかに該当する人です。

・給与総額が2,000万円を超える人
・2ヶ所以上から給与を受けている人で、他の会社に「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」(以下扶養控除申告書という)を提出している人や、年末調整までに扶養控除申告書を提出していない人
・年の中途で退職した人で、年末調整対象者に該当しない人

・非居住者など

これらは来年になって確定申告することになります。