年末調整は原則として年末に勤務している人を対象に行ないます。

途中入社した人で平成21年度中に前職がある場合には、前の会社から給与源泉徴収票を発行してもらい、前職給与と合算して計算することになります。

たまに源泉徴収票を発行してくれない会社があります。

まずは、会社に抗議してください。

「源泉徴収票を発行してくれないのは、所得税法226条の規定に違反していると思うんですけど・・」

所得税法226条

給与等の支払をする者は、財務省令で定めるところにより、その年において支払の確定した給与等について、その給与等の支払を受ける者の各人別に源泉徴収票2通を作成し、その年の翌年1月31日まで(年の中途において退職した居住者については、その退職の日以後1月以内)に、1通を税務署長に提出し、他の1通を給与等の支払を受ける者に交付しなければならない。(一部省略)

上記のように抗議しても発行してくれない場合は、納税地を所轄する税務署へ相談し、「源泉徴収票不交付の届出手続 」を提出してください。

この届出を提出すると、税務署から会社へ源泉徴収票を発行するように指導してくれます