6月, 2010年
非課税通勤費
2010-06-19
従業員等の給与に加算して支給する通勤手当や通勤定期券は、一定の限度額までは非課税ですが、1ヶ月当たりの非課税となる限度額を超えて通勤手当などを支給した場合には、その超える部分の金額は給与として課税されますので注意が必要です。
公共交通機関(電車やバス)を利用する場合
| 非課税限度額 | |
| 現金で支給する通勤手当 | 1ヶ月当たり10万円までの金額 |
| 通勤定期券、乗車券などで支給する通勤手当 | |
* この限度額は、経済的に最も合理的な経路で通勤した場合の通勤手当などの金額です。
マイカーや自転車で通勤する人の非課税となる1ヶ月当たりの限度額表
片道の通勤距離に応じて、次のように定められています。
| 片道の距離 | 非課税限度額 |
| 2km未満 | (全額非課税) |
| 2km以上10km未満 | 4,100円 |
| 10km以上15km未満 | 6,500円 |
| 15km以上25km未満 | 11,300円 |
| 25km以上35km未満 | 16,100円 |
| 35km以上45km未満 | 20,900円 |
| 45km以上 | 24,500円 |
* 片道の通勤距離が15kmを超える場合で、電車等の交通機関を利用したならば負担することとなる運賃等が
上記表中の非課税限度額を超える場合には、その運賃等の金額に相当する金額が非課税限度額になります。
上記表中の非課税限度額を超える場合には、その運賃等の金額に相当する金額が非課税限度額になります。
徒歩で通勤する者が受ける通勤手当
通勤手当を非課税とする特例は、自転車等の交通用具を使用する者を対象としています。
したがって交通用具を使用しないで徒歩で通勤する者に通勤手当を支払った場合には、給与として課税されます。
したがって交通用具を使用しないで徒歩で通勤する者に通勤手当を支払った場合には、給与として課税されます。
パートやアルバイトに支払う通勤手当の非課税限度額
通勤手当などの非課税となる限度額は、パートやアルバイトなど短期間雇い入れている人についても、月を単位にして計算します。
平成22年6月の税務
2010-06-03
| 項目 | 提出・交付・申告・通知期限 |
| 所得税の予定納税額の通知 | 6月15日 |
| 個人の道府県民税及び市町村民税の納付(第1期分) | 6月、8月、10月及び1月中(均等割のみを課する場合にあっては 6月中)において市町村の条例で定める日 |
| 5 月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額、納期の特例を受けている者の住民税の特別徴収額(平成21年12月~平成22年5月分)の納付 | 6月10日 |
| 4 月決算法人の確定申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・法人住民税> | 6月30日 |
| 1 月、4月、7月、10月決算法人の3月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税> | 6月30日 |
| 法人・個人事業者の1月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税> | 6月30日 |
| 10 月決算法人の中間申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税>(半期分) | 6月30日 |
| 消費税の年税額が400万円超の1月、7月、10月決算法人の3月ごとの中間申告<消費税・地方消費税> | 6月30日 |
| 消費税の年税額が4,800万円超の3月、4月決算法人を除く法人・個人事業者の1月ごとの中間申告(2月決算法人は2か月分)<消費税・地方消費税> | 6月30日 |











